給与計算ソフト・給与マイスター

年末調整、社会保険、雇用保険、労災、税務サポート、オールOKな給与計算ソフト!

給与計算ソフトの決定版

給与マイスター

お問い
合わせ
メールのお問い合わせ info@k-meister.jp
電話・フォームからは お問い合わせ

最低賃金とは?
最低賃金とは最低賃金法に基づいて政府が賃金の最低限の水準を定め、 事業主は定められた最低賃金より上の金額を労働者(従業員)に支払わなければならない義務とされている法律です。
地域別に最低賃金が定められているものと、特定(産業別)最低賃金の決まりがあります。
詳しくは厚生労働省のページでご確認いただけます。

最低賃金金額の全国一覧

北海道¥678 青森県¥633 岩手県¥631 宮城県¥662
秋田県¥632 山形県¥631 福島県¥644 茨城県¥678
栃木県¥685 群馬県¥676 埼玉県¥735 千葉県¥728
東京都¥791 神奈川県¥789 新潟県¥669 富山県¥679
石川県¥674 福井県¥671 山梨県¥677 長野県¥681
岐阜県¥696 静岡県¥713 愛知県¥732 三重県¥702
滋賀県¥693 京都府¥729 大阪府¥762 兵庫県¥721
奈良県¥679 和歌山県¥674 鳥取県¥630 島根県¥630
岡山県¥670 広島県¥692 山口県¥669 徳島県¥633
香川県¥652 愛媛県¥632 高知県¥631 福岡県¥680
佐賀県¥629 長崎県¥629 熊本県¥630 大分県¥631
宮崎県¥629 鹿児島県¥630 沖縄県¥629

日給の計算方法

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
で最低賃金の日給が計算できます。

月給の計算方法

(月給×12ヶ月)÷年間の総所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
で最低賃金の月給が計算できます。

給与マイスターでの設定・入力、変更方法のご案内

変更対象のお客様

時給、日給、月給の設定を行っているお客様で、事業所の住所をもとに最低賃金金額の全国一覧をご覧いただき、金額が下回っているお客様が対象になります。

対象エディション

フルスペック

改正は9月からであり、9月分の社会保険料は10月分給与から徴収となりますので、10月分給与を入力される前に設定変更を行ってくださいませ。

設定方法-時給

[社員情報画面]→[基本給区分]で[月給]をご選択くださいませ。
[基本給]に月給額を入力くださいませ。

設定方法-日給

[社員情報画面]→[基本給区分]で[日給]をご選択くださいませ。
[基本給]に日給額を入力くださいませ。

設定方法-月給

[社員情報画面]→[基本給区分]で[月給]をご選択くださいませ。
[基本給]に月給額を入力くださいませ。

サポート契約・一覧(関連ページ)

人気のメニュー

カテゴリ・メニュー

その他・メニュー

営業日カレンダー
営業日カレンダー/今月 営業日カレンダー/来月
休業日
技術的なお問い合せ

技術的なお問い合わせ、使用方法に関するご質問は、お問い合わせページよりお願いいたします。
お問い合せ

税務のお問い合わせ

給与計算時の税務に関するお問い合わせは、給与マイスターサポートセンター
TEL:042-704-8966
平日/10~12・13~17時
へお願いいたします。

配送のお問い合せ

配送・お届けに関しては、いいはんこやどっとこむ
TEL:042-666-7770
平日/11~12・13~14時
へお願いいたします。

Copyright© 給与マイスター E-HANKOYA.COM Co.,Ltd. All Rights Reserverd.