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改正の概要
定時決定(算定基礎届)・随時改定(月額変更届)の変更について
■定時決定
従来、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)には、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数が20日以上ある月分の報酬の平均が用いられており、20日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになっていました。
平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)は、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均が用いられ、17日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになります。
■随時改定(月額変更届)
平成16年の厚生年金保険法等の改正において、週休2日制の普及等の実態を踏まえた見直しが行われ、これまで20日とされてきた支払基礎日数を17日とすることになりました。この変更は、平成18年以降の定時決定(算定基礎届)、平成18年7月以降の随時改定(月額変更届)および育児休業等終了時改定から適用されます。
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