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最低賃金とは?
最低賃金とは最低賃金法に基づいて政府が賃金の最低限の水準を定め、
事業主は定められた最低賃金より上の金額を労働者(従業員)に支払わなければならない義務とされている法律です。
地域別に最低賃金が定められているものと、特定(産業別)最低賃金の決まりがあります。
詳しくは厚生労働省のページでご確認いただけます。
北海道 | ¥678 | 青森県 | ¥633 | 岩手県 | ¥631 | 宮城県 | ¥662 |
秋田県 | ¥632 | 山形県 | ¥631 | 福島県 | ¥644 | 茨城県 | ¥678 |
栃木県 | ¥685 | 群馬県 | ¥676 | 埼玉県 | ¥735 | 千葉県 | ¥728 |
東京都 | ¥791 | 神奈川県 | ¥789 | 新潟県 | ¥669 | 富山県 | ¥679 |
石川県 | ¥674 | 福井県 | ¥671 | 山梨県 | ¥677 | 長野県 | ¥681 |
岐阜県 | ¥696 | 静岡県 | ¥713 | 愛知県 | ¥732 | 三重県 | ¥702 |
滋賀県 | ¥693 | 京都府 | ¥729 | 大阪府 | ¥762 | 兵庫県 | ¥721 |
奈良県 | ¥679 | 和歌山県 | ¥674 | 鳥取県 | ¥630 | 島根県 | ¥630 |
岡山県 | ¥670 | 広島県 | ¥692 | 山口県 | ¥669 | 徳島県 | ¥633 |
香川県 | ¥652 | 愛媛県 | ¥632 | 高知県 | ¥631 | 福岡県 | ¥680 |
佐賀県 | ¥629 | 長崎県 | ¥629 | 熊本県 | ¥630 | 大分県 | ¥631 |
宮崎県 | ¥629 | 鹿児島県 | ¥630 | 沖縄県 | ¥629 |
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
で最低賃金の日給が計算できます。
(月給×12ヶ月)÷年間の総所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
で最低賃金の月給が計算できます。
時給、日給、月給の設定を行っているお客様で、事業所の住所をもとに最低賃金金額の全国一覧をご覧いただき、金額が下回っているお客様が対象になります。
フルスペック
改正は9月からであり、9月分の社会保険料は10月分給与から徴収となりますので、10月分給与を入力される前に設定変更を行ってくださいませ。
[社員情報画面]→[基本給区分]で[月給]をご選択くださいませ。
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